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社協の活動について

相談・貸付事業

各種相談窓口のご案内 〜ひとりで悩まず話してみませんか〜

一般相談

 
相談内容
相談日
相談場所
ふれあい相談室
ひとりで悩まずに、どんなことでもご相談を。

電話・来所(予約制)
FAX可
毎週月〜金
9:00〜16:00
(祝日除く)
社会福祉
センター
心配ごと相談
毎日の生活で心配なことやわからないことについて(日常生活全般) 毎月5、15、25日
13:30〜16:00
社会福祉
センター
心配ごと出張相談
毎日の生活で心配なことやわからないことについて(日常生活全般) 毎月10日
10:00〜12:00
地域の
公民館等
毎月20日
13:30〜16:00
土曜日なんでも相談
(月〜金曜日に相談にお越しいただけない方)
日常生活全般について 毎月第3土曜日
10:00〜12:00
社会福祉
センター

専門相談

 
相談内容
相談日
相談場所
弁護士による無料法律相談
法律問題全般

予約制5名(1人30分)
毎月25日
13:30〜16:00
(*6・9・12・3月は5日も実施)
社会福祉
センター
司法書士法律相談
登記・相続・離婚問題等

予約制5名(1人30分)
毎月15日
13:30〜16:00
社会福祉
センター
成年後見制度相談
制度についての内容や具体的な手続きの方法等

予約制4名(1人45分)
毎月10日
13:30〜16:30
社会福祉
センター
多重債務相談
借入の返済に関する問題等

予約制3名(1人1時間)
毎月30日
13:30〜16:30
社会福祉
センター
税務相談
所得税・相続税・贈与税等

予約制5名(1人30分)
5・8・11・2月の5日
13:30〜16:00
社会福祉
センター
「これからのこと」相談
〜福祉サービス利用援助事業〜
物忘れや、ひとり暮らしで不安な高齢者・障害者など対象に福祉サービスの契約等生活支援について 毎月5日
10:00〜12:00
地域の
公民館等
毎月30日
10:00〜12:00
社会福祉
センター

上記のご相談は  ふれあい相談室 専用電話 0774-62-5447 まで



平成18年度から
<地域福祉権利擁護事業>の名称が<福祉サービス利用援助事業>となります。


福祉サービス利用援助事業のご案内 〜高齢の方や障害のある方へ〜

こんなことで困ったことはありませんか?

福祉サービスってどんなの?公共料金の支払いが不安。役所からくる書類がよくわからない。通帳をどこにしまったか忘れる。

安心して生活できるようお手伝いします

ご利用について

相談や「支援計画」作成までは無料

「支援計画」に基づいて生活支援員が行うサービスは1時間1,000円
生活支援員のサービス提供に必要な移動費実費は別途負担

通帳・はんこの保管料は、おひとり年間3,000円 (月額250円)

 

* 生活保護を受けている方は、利用料の負担はありません。

上記のご相談は  ふれあい相談室 専用電話 0774-62-5447

「福祉サービス利用援助事業のご案内」詳細はこちら (PDF/454KB)

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貸付制度のご案内

1 生活福祉資金貸付制度

この貸付制度は、低所得者、障害者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員に よる必要な生活支援を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営むことを目的とした貸付制度です。

貸付対象となる世帯

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯
* 他法、他制度が優先適用されます。したがって、生活福祉資金の貸付にあたっては
   他法、他制度の利用が困難な世帯への貸付となります。

資金の種類

更生資金、住宅資金、福祉資金、修学資金、療養・介護資金など

貸付条件 (連帯保証人必要)

資金種類により貸付条件等異なりますので、お問い合わせください。

「生活福祉資金貸付制度」詳細はこちら (PDF/1,060KB)


2 離職者支援資金貸付制度

失業によって生活の維持が困難となった世帯への貸付です。

貸付対象

1.生計中心者の失業によって生計維持が困難となった世帯であること。
2.生計中心者が就労することが可能で、求職活動等を行っていること。
3.生計中心者が就労することにより世帯の今後の生活の見通しが明らかなこと。
4.生計中心者が離職から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと。
5.生計中心者が雇用保険の一般求職者給付を受給していないこと。

貸付限度額

月額20万円 (単身世帯は10万円) 利率3%

貸付期間

12カ月以内

連帯保証人

1名必要 (所得等条件あり)

その他

申し込みにあたっては他にも条件等がありますので、お問い合わせください。


3 長期生活支援資金(土地担保)貸付制度

この貸付金制度は、住み慣れたわが家で自立した老後の生活がおくれるように、現在所有して いる土地・建物を担保として生活資金の貸付を行う制度です。

貸付対象は、将来にわたりその住居に住み続けることや世帯の構成員が原則65歳以上で、配偶者または親以外の同居人がいないこと、不動産に賃借権、抵当権等が設定されていないこと、市町村民税非課税か均等割課税の低所得であるなど、他にも条件等がありますので、お問い合わせください。

上記貸付制度についての問い合わせ・申し込みは
ふれあい相談室 専用電話 0774-62-5447

 

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関連項目