この貸付制度は、低所得者、障害者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営むことを目的とした貸付制度です。
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯
※ 他法、他制度が優先適用されます。したがって、生活福祉資金の貸付にあたっては他法、他制度の利用が困難な世帯への貸付となります。
資金種類により貸付条件等異なりますので、お問い合わせください。
※ 貸付申請については、必ず面談が必要です。
生活福祉資金貸付制度
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この貸付金制度は、住み慣れたわが家で自立した老後の生活がおくれるように、現在所有している土地・建物を担保として生活資金の貸付を行う制度です。
貸付対象は、将来にわたりその住居に住み続けることや世帯の構成員が原則65歳以上で、配偶者または親以外の同居人がいないこと、不動産に賃借権、抵当権等が設定されていないこと、市町村民税非課税か均等割課税の低所得であるなど、他にも条件等がありますので、お問い合わせください。
上記貸付制度についての問い合わせ・申し込み
ふれあい相談室 専用電話 0774-62-5447
※ 来所の場合は、事前に予約してください。